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住宅リフォーム用語集

42条2項道路

建築基準法上の道路は、幅が4m以上のものをいいます(地域によっては6m以上)。
ですが、実際には4m以下のものが多数あり、これは建築基準法第42条第2項により、特定行政庁から指定を受けたものは道路とみなされます。
これを42条2項道路いいます。
しかし建物を建てる際は、一般的に道路中心線からそれぞれ2m後退したところからが建築確認申請上の敷地になります。
例えば3m20cmの道路に面した敷地は、実際には敷地内に40cm入りこんだところからが、建築確認申請上の敷地です。
(例外がありますので行政庁などに確認が必要です。)

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