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リフォーム工房「改装計画」トップ ≫ リフォーム用語集 ≫ 瑕疵担保責任
瑕疵担保責任とは、売買の目的物に隠れた瑕疵があった時に、売り主(工事請負主)が買い主(建築主・施主)に対して負う責任のこと。 瑕疵のために契約の目的が遂げられなかった時は契約を解除できます。 2000年4月に住宅品質確保の促進等に関する法律が施行され、新築住宅の基本構造部分において、完成引渡し後、10年間の保証が義務付けられました。 また2006年12月には宅地建物取引業法と建設業法が改正され、瑕疵担保責任履行に対する保険加入の有無について、書面で交付が義務付けられました。
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