住宅リフォームについての資料請求・ご相談
リフォーム工房「改装計画」 住まい・住宅リフォーム
リフォーム工房「改装計画」トップ ≫ リフォーム用語集 ≫ 延焼のおそれのある部分
延焼のおそれのある部分とは、建築基準法は、隣地境界線や道路中心線から、「1階においては3m以下の距離にある建築物の部分」「2階においては5m以下の距離にある建築物の部分」を、延焼のおそれがある部分として防火措置を指導しています。 また同じ敷地内(500m2超)に二つ以上の建築物が建てられている場合にも、それぞれの建物の外壁の中心線から、1階は3m以内、2階は5m以内を延焼のおそれがある部分と指定しています。 ただし、建物の一つの面が、「公園や広場、河川、海、耐火構造の壁」に面している場合は、その面に関する防火措置は講じなくてもよいと定められています。
前のリフォーム用語を見る
次のリフォーム用語を見る
リフォーム用語集(トップ)
■ カテゴリーから探す
工法・構造・施工・技術等
プラン・設計
資材・建材
設備・エクステリア
耐震・耐久
防火・防犯
安全・快適
資金・税金
法規
その他
■ 50音から探す
あ行
か行
さ行
た行
な行
は行
ま行
や行
ら行
わ行
ページの上へ
copyright © KAISOUKEIKAKU All Rights Reserved