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配偶者控除(贈与税)

配偶者控除(贈与税)とは、結婚してから20年以上(婚姻期間が20年以上)経っている夫婦が、夫婦間で居住用不動産を贈与したり、居住用不動産を購入するための資金を贈与する場合に、基礎控除(110万円)のほかに認められている2000万円の控除のことを指します。
居住用不動産を贈与する場合には、贈与を受けた翌年の3月15日まで居住用として住み、購入資金を贈与する場合には、その資金で翌年の3月15日までに居住用不動産を購入し、居住していることが条件となります。
どちらの場合もその後も引き続き住む見込みがなければなりません。
この特例を受けるためには、贈与を受けた翌年の3月15日までに税務署に申告する必要があります。

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