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地下室とは、建築基準法では「地階」といい、床が地盤面より下にあって、天井高の3分の1以上が地盤面より下にあり、かつ天井が地盤面から1m以下にある空間のことを指します。 特徴としては年間を通して温度変化の少なさ、断熱性や遮音性の高さがあげられます。 採光のためにドライエイリアを設けたものは、リビングや寝室などに利用できますが、開口部のない地下室の場合は、納戸やオーディオルームなど、いわゆる居室としての利用は制限されます。 容積率の規制緩和により、延床面積の3分の1以下までなら、地下室をつくっても延床面積には算入されないことになりました。
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