リフォーム工房「改装計画」トップ ≫ リフォーム用語集 ≫ 住宅改修費の支給対象となる工事の種別

住宅リフォーム用語集

住宅改修費の支給対象となる工事の種別

住宅改修費の支給対象となる工事の種別とは、手すりの取り付けや段差の解消、床面の変更、引き戸への変更などが、介護保険制度における住宅改修費の支給対象となります。
具体例は次のようになります。
(1)手すりの取り付け・・・転倒予防や移動・動作の補助として、廊下やトイレ、浴槽、玄関から道路までのアプローチ部への手すりの取付工事。
(2)段差の解消・・・居室・廊下・トイレ・浴室・玄関などに各室間の床の段差を解消するための工事や、玄関から道路までのアプローチ部の段差を解消するための工事。
(3)床または通路面の変更・・・床から板製・ビニル製の床への変更工事や、浴室の床や通路の床などを滑りにくい材質に変更するための工事。
(4)引き戸などへの扉の取り替え・・・室内の開き戸をアコーディオンドアや引き戸へ変更するための工事や、ドアノブ・戸車の変更工事。
(5)洋式便器などへの便器の取り替え・・・和式便器から暖房・洗浄付きの洋式便器への取り替え工事。
ただし、すでに洋式便器を設置していて、新たに暖房・洗浄機能を付加する工事は対象外となります。
また非水洗便器から水洗便器に変更する場合は、水部分の工事も対象外となります。
(6)その他の工事・・・・手すりの取付のための壁の補強工事 ・浴室の床の段差解消に伴う給排水設備工事 ・床材の変更のための下地や根太の補強、アプローチ部の変更のための路面の整備工事 ・扉の取り替えに伴う壁や柱の補強工事 ・便器の取り替えに伴う給排水設備工事、など。

ページの上へ

住宅リフォーム事例一覧

お近くの改装計画一覧

住宅リフォームは改装計画へ

リフォーム工房「改装計画」トップ ≫ リフォーム用語集 ≫ 住宅改修費の支給対象となる工事の種別

copyright © KAISOUKEIKAKU All Rights Reserved