リフォーム工房「改装計画」トップ ≫ 平成22年度版 リフォームの手引き ≫ チャンス7 【融資制度】高齢者向け返済特例制度

融資制度

500万円の借入でも月々1万円台。利息のみの返済特例制度。月々の返済は利息のみで楽々返済。満60歳以上が対象となります。

住宅金融支援機構による高齢者向け返済特例制度

高齢者向け返済特例制度は、満60歳以上の高齢者の方が自ら居住する住宅にバリアフリー工事または耐震改修工事を施すリフォームを行う場合について、返済期間を申込本人(連帯債務者を含みます。)の死亡時までとし、毎月のご返済は利息のみをお支払いいただき、借入金の元金は申込本人(連帯債務者を含みます。)が亡くなられたときに一括してご返済いただく制度です。

主な特長

【特長1】
月々の返済は利息のみと低く抑えられます。
例えば、融資額500万円を借り入れた場合の毎月のご返済額(試算)は、

一般的な返済方法と高齢者向け返済特例制度

※高齢者向け返済特例制度の総返済額(支払利息の総額+一括返済する元金)は、一般的な返済方法の総返済額を上回ります。

【特長2】
元金はお申し込みご本人がお亡くなりになられたときの一括返済となります。
※相続人の方が一括で返済されるか、あらかじめ担保提供された建物・土地の処分によりご返済いただくことになります。
※担保提供された建物・土地の処分により、融資金の全額を返済できない場合の残元金は、相続人の方よりご返済いただくことになります。

融資の条件

適用要件

  • ◎融資限度額:次のいずれか低い額
  • (1)1,000万円(住宅部分の工事費が上限です。)
    (2)高齢者居住支援センター((財)高齢者住宅財団)が定める保証限度額
    ※バリアフリー工事と耐震改修工事を併せて行った場合でも融資限度額は変わりません。

  • ◎融資金利:借入申込時の金利が適用され、全期間固定(適用される金利は毎月改定されます。)
  • ◎返済期間:申込本人(連帯債務者も含みます。)の死亡時まで
  • ◎対象となる方:
  • (1)借入申込時に満60歳以上の方(借入申込時に満60歳以上の同居親族は連帯債務者になれます)
    (2)ご自分が居住する住宅をリフォームする方
    (3)総返済負担率が次の基準以下である方

    (イ)年収が400万円未満の場合・・・30%以下、(ロ)年収が400万円以上の場合・・・35%以下
    ※ 本人の収入だけでは基準に満たない場合、満60歳以上の同居者の収入を合算できる事があります。

    (4)日本国籍の方または永住許可などを受けている外国人の方

  • ◎対象となる住宅:工事完了後の住宅部分の面積が50㎡(共同建ての場合は40㎡)以上の住宅。
  • ◎対象となる工事:バリアフリー工事または、耐震改修工事のいずれかの基準に適合する工事
  • 【バリアフリー工事】・・・次の(1)~(3)いずれかの工事
    (1)床の段差解消 (2)廊下および居室の出入口の拡幅 (3)浴室および階段の手すり設置
    【耐震改修工事】・・・次の(1)~(3)いずれかの工事
    (1)「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に定める計画認定を受けた耐震改修計画に従って行う耐震改修工事
    (2)機構の定める基準に該当する耐震補強工事
    (3)「木造住宅の耐震診断と補強方法〔(財)日本防災協会〕」、その他の耐震診断の結果に基づき行う壁の補強工事等

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