リフォーム工房「改装計画」トップ ≫ 平成22年度版 リフォームの手引き ≫ チャンス3 【減税制度】所得税控除:住宅ローン型減税

減税制度

過去最高水準の「住宅ローン減税」最大控除額が10年間で500万円!長期優良住宅なら最大控除額が600万円に!

住宅ローン減税

住宅ローンの残高に応じた額が、10年間にわたり所得税から控除されるのが住宅ローン控除。
2009年度から大幅に拡充され、2010年までに一般住宅に入居の場合最大で500万円の控除が受けられます。所得税から控除しきれない分については住民税からも一部(最大で97,500円/年)控除が受けられます。
以前の制度に比べローン残高の控除額、控除率が拡充され、最大控除額が大幅にアップしていますが、居住年度によって控除額が減額となるため、平成22年までに入居されるのが一番お得になります。

住宅ローン減税   【F】

■ 住宅ローン控除を受けるための主な条件

適用要件

  • 1.自己の所有している家屋で自己の居住の用に供するものについて行う増改築等であること。
  • 2.増改築等をした後の家屋の床面積が50㎡以上で、居住日以後その年の12月31日まで引き続き居住の用に供しており、床面積の2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されるものであること。
  • 3.住宅の増改築工事完了の日から6ヶ月以内に居住の用に供していること。
  • 4.住宅の増改築に係る住宅借入金等(→住宅ローン)を有していること。
  • 5.(1)から(6)のいずれかに該当する工事で、その証明がされたものであること。
  • (1)増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替えの工事
    (2)区分所有部分の床、階段又は壁の過半について行う一定の修繕又は模様替えの工事
    (3)家屋のうち居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関又は廊下の一室の床又は壁の全部について行う修繕又は模様替えの工事
    (4)地震に対する一定の安全基準に適合させるための修繕又は模様替えの工事
    (5)一定のバリアフリー改修工事
    (6)一定の省エネ改修工事

  • 6.増改築等の工事費用が100万円を超えるものであること。
  • 7.自己の居住の用に供される部分の工事費用の額が、増改築等の工事費用の総額の2分の1以上であること。
■ 住民税からの控除について

住宅ローン減税による控除額のうち、所得税から控除しきれない場合、その残について翌年度の住民税から控除することができます。ただし、所得税の総所得金額の5%ないし97,500円のいずれか小さい額が限度額となります。

■ 控除額の計算式

年末ローン×控除率=控除される額

控除額の計算式

◆ 各所得減税【A】~【F】における併用可能なパターン

ただし、【B】【C】併用は合計で最大控除額20万円。
併せて太陽光発電設備を設置する場合には30万円。

【D】【E】の併用は合計で控除率2%の控除対象限度額は200万円、全体で1,000万円。

※ アルファベットをクリックすると、該当の説明に飛びます。

ページの上へ

住宅リフォーム事例一覧

お近くの改装計画一覧

住宅リフォームは改装計画へ

リフォーム工房「改装計画」トップ ≫ 平成22年度版 リフォームの手引き ≫ チャンス3 【減税制度】所得税控除:住宅ローン型減税

Copyright (c) Shinshowa Co.,Ltd All rights Reserved.