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減税制度
バリアフリー・省エネ改修とその他改修工事で最大控除対象額1000万円。5年にわたり減税を受けられます。22年末までなら省エネ改修工事の要件が緩和!
ローン型減税
優良な中古=ストック住宅市場を形成していくため、政府ではリフォーム工事に対する減税制度等を推し進めています。これまでの「住宅ローン減税」に加え、2007年度に「バリアフリー改修促進税制」、2008年度に「省エネ改修促進税制」が創設され、バリアフリーおよび省エネリフォームにローン型減税が適用されるようになりました。
そして、昨年これらのローン減税の適用期間が平成25年末まで延長されていますが、省エネ改修については、平成22年12月末まで適用要件の一部が緩和されており、メリットを受けやすくなっています。
なお、「省エネ改修」または「バリアフリー改修」と同時にその他のリフォームを行う場合には、控除率は低くなりますが、控除限度額が1,000万円までに拡大されるため、条件によっては控除額がさらに増える場合もあります。
ローン型減税/バリアフリー改修の条件 【D】
- 改修後の居住開始時期 :
- 平成19年4月1日~平成25年12月31日まで
- 控除期間 :
- 5年 ※工事を行った年分のみ適用
- 控除率 :
- イ) 適用要件2.のバリアフリー改修工事に係る工事費相当部分 2%
※イ)の控除対象限度額200万円。
ロ) イ)以外の工事費相当部分 1%
控除対象限度額(イ+ロ) 1,000万円
適用要件
- 1.次のいずれかに該当するものが自ら所有し、居住する住宅であること。
-
(1)50歳以上の方 (2)要介護・要支援の認定を受けている方 (3)障害者
(4)前述の(2)若しくは(3)に該当する方又は65歳以上の方いずれかと同居している方 - 2.一定のバリアフリー改修工事が次のいずれかに該当すること。
-
(1)通路の拡幅 (2)階段の勾配の緩和 (3)浴室改良 (4)便所改良 (5)手すりの取付
(6)段差の解消 (7)出入り口の戸の改良 (8)滑りにくい床材への取り換え - 3.バリアフリー改修工事費用が30万円超えであること。
- 4.増改築等工事証明書等の必要書類を添付して確定申告すること。
ローン型減税/省エネルギー改修の条件 【E】
- 改修後の居住開始時期 :
- 平成20年4月1日~平成25年12月31日まで
- 控除期間 :
- 5年 ※工事を行った年分のみ適用
- 控除率 :
- イ) 特定の省エネ改修工事注1)に係る工事費相当部分 2%
※イ)の控除対象限度額200万円。
ロ) イ)以外の工事費相当部分 1%
控除対象限度額(イ+ロ) 1,000万円
適用要件
- 1.省エネルギー改修工事を行った者が自ら所有し、居住する住宅であること。
- 2.省エネルギー改修工事が次の要件を全て満たすこと。
-
(1)全ての居室の窓全部の改修工事又は(1)と併せて行う下記の(2)から(4)の工事で、改修部位がいずれも現行の省エネ基準(平成11年基準)以上の省エネ性能となり、かつ改修後の住宅全体の省エネ性能が現状から一段相当上がると認められる工事内容であること※1
(2)床の断熱改修工事 (3)天井の断熱改修工事 (4)壁の断熱改修工事 - 3.省エネルギー改修工事費用が30万円超えであること。
- 4.増改築等工事証明書等の必要書類を添付して確定申告すること。
※1) ただし、平成21年4月1日~平成22年12月31日の間は、特定の省エネ改修工事以外の部分については赤字の要件を不要とする
各所得税減税は組合せが可能です。詳しくはチャンス3 : 住宅ローン型減税の頁をご確認ください。