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減税制度
ローンを組まない人にも朗報!ローン無しでも減税が受けられます!「省エネルギー改修」「バリアフリー改修」は今年まで!
投資型減税
平成21年度税制改正で新設された「投資型減税」は、自己資金でリフォームを行いローンを組まれない場合でも所得税が減税される制度が創設されより多くの方が恩恵を受けられる環境になりました。
この投資型減税は、「耐震改修」「バリアフリー改修」「省エネ改修」の3つの改修工事が対象であり、それぞれ一定の条件を満たすことで支払った工事額に応じて所得税から控除されます。
なお、「耐震改修」については平成25年末の改修後入居まで適用されるのに対し、「バリアフリー改修」「省エネルギー改修」については今年(平成22年末)までで打ち切られる予定です。自己資金によるリフォームを考えている方は検討を急がれることをお勧めします。
投資型減税/耐震改修の条件 【A】
- 改修時期 :
- 平成18年4月1日~平成25年12月31日まで
- 控除期間 :
- 1年 ※工事を行った年分のみ適用
- 控除率 :
- 10% 控除対象限度額200万円
※改修に要した費用の額と、改修に係る標準的な工事費用相当額注1)とのいずれか少ない金額。
適用要件
- 1.耐震改修工事を行った者が自ら居住する住宅であること。
- 2.一定の区間内(詳しくはお住まいの市区町村にお問い合わせ願います)注2)における改修工事であること。
- 3.昭和56年5月31日以前の耐震基準により建築された住宅であること。
- 4.現行の耐震基準に適合させるための耐震改修を行うこと。
- 5.住宅耐震改修証明書等の必要書類を添付して確定申告すること。
注1) 標準的な工事費用相当・・・改修工事の種類ごとに標準的な工事費用の額として定められた単価に、当該改修工事を行った床面積等を乗じて計算した金額
注2) 適用区域について・・・地方公共団体が耐震改修計画に基づき耐震改修工事を補助している地域に加え、平成21年1月1日より地方公共団体が耐震診断のみを補助している地域が新たに含まれました。
投資型減税/バリアフリー改修の条件 【B】
- 改修後の居住開始時期 :
- 平成21年4月1日~平成22年12月31日まで
- 控除期間 :
- 1年 ※工事を行った年分のみ適用。新たに要介護・要支援状態区分が3段階以上上昇して、適用対象工事を行った場合は再適用あり。
- 控除率 :
- 10% 控除対象限度額200万円
※改修に要した費用の額と、改修に係る標準的な工事費用相当額注1)とのいずれか少ない金額。
適用要件
- 1.次のいずれかに該当するものが自ら所有し、居住する住宅であること。
-
(1)50歳以上の方 (2)要介護・要支援の認定を受けている方 (3)障害者
(4)前述の(2)若しくは(3)に該当する方又は65歳以上の方いずれかと同居している方 - 2.一定のバリアフリー改修工事が次のいずれかに該当すること。
-
(1)通路の拡幅 (2)階段の勾配の緩和 (3)浴室改良 (4)便所改良 (5)手すりの取付
(6)段差の解消 (7)出入り口の戸の改良 (8)滑りにくい床材への取り換え - 3.バリアフリー改修工事費用が30万円超えであること。
- 4.増改築等工事証明書等の必要書類を添付して確定申告すること。
投資型減税/省エネ改修の条件 【C】
- 改修後の居住開始時期 :
- 平成21年4月1日~平成22年12月31日まで
- 控除期間 :
- 1年 ※工事を行った年分のみ適用
- 控除率 :
- 10% 控除対象限度額200万円
※改修に要した費用の額と、改修に係る標準的な工事費用相当額注1)とのいずれか少ない金額。
※併せて太陽光発電設備を設置する場合は300万円
適用要件
- 1.省エネルギー改修工事を行った者が自ら所有し、居住する住宅であること。
- 2.省エネルギー改修工事が次の要件を全て満たすこと。
-
(1)全ての居室の窓全部の改修工事又は(1)と併せて行う下記の(2)から(5)の工事であること
(2)床の断熱改修工事 (3)天井の断熱改修工事
(4)壁の断熱改修工事 (5)太陽光発電設備設置工事
((1)~(4)については、改修部位がいずれも現行の省エネ基準(平成11年基準)以上の省エネ性能となるもの、(5)については一定のものに限る) - 3.省エネルギー改修工事費用が30万円超えであること。
- 4.増改築等工事証明書等の必要書類を添付して確定申告すること。
各所得税減税は組合せが可能です。詳しくはチャンス3 : 住宅ローン型減税の頁をご確認ください。